社会保険労務士のQ&A
安全管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなけれ…
スタディング受講者
質問日:2023年10月20日
安全管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(則4条1項2号)
2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくてもよい。(則4条1項2号ただし書)
労働安全コンサルタントのうち1人という表現を労働安全コンサルタントが2名以上いる場合は、1名は専属の者でなくてもよいと解釈すると、
安全管理者2名で考えます。
専属の者 1名 外部コンサル1名 不可
内部コンサル1名 外部コンサル1名 可
つまり、外部コンサルを活用するには内部コンサルが少なくとも1名必要になりませんか?
安全管理者が3名で考えます。
専属の者 2名 外部コンサル 1、、、不可
専属の者 1名 内部コンサル1名 外部コンサル1名、、、可
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