社会保険労務士のQ&A
賃金支払基礎日数について質問です。 深夜労働に従事して翌日に…
スタディング受講者
質問日:2023年10月18日
賃金支払基礎日数について質問です。
深夜労働に従事して翌日にわたり、かつその労働時間が8時間を超える場合はこれを2日とするとあります。
この考え方は例えば、①勤務時間が17:00~27:00(休憩60分)の場合、労働時間は8時間をこえていますので、2日とカウントするのでしょうか?
それとも、残業を行い翌日(24:00)を超えてから8時間の労働をした場合のみでしょうか?
また、①の場合に2日とカウントする場合、当日(27:00まで働いた日)の朝9:00から
勤務した場合はどのような日数のカウントになるのでしょうか?
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