社会保険労務士のQ&A
2以上の事業場がある場合 重要度★ 一企業に2以上の事業場…
スタディング受講者
質問日:2023年10月18日
2以上の事業場がある場合
重要度★
一企業に2以上の事業場があり、労働組合は各事業場を通じて単一組織となっているが、各事業場には支部、分会等が置かれていない場合又は置かれていても当該支部、分会等が労働組合としての独立性をもたない場合には、使用者は、各事業場の労働者の過半数が当該労働組合に加入している限り、「当該労働組合」の意見を聴かなければならない。(コンメンタール90条)
ここで言う「当該労働組合」は、各事業場を通じて単一の労働組合を指しているのでしょうか?それとも独立性を持たない各事業場ごと労働組合を指しているのでしょうか?
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