社会保険労務士のQ&A

労使協定を締結する、という言葉の具体的なイメージができません…

スタディング受講者
質問日:2023年10月17日
労使協定を締結する、という言葉の具体的なイメージができません。

例えば、時間外労働について。
新しくできた事業所で、従業員は40人程度、法定時間を超えた残業が発生する従業員もいる。
となる場合、事業開始まえに従業員が集まり、代表者を決めて、契約をして、届出て、初めて残業ができるようになるのですか?

それとも労働開始時の使用者と労働者の契約書面で、時間外労働について残業なしと記載されていれば、代表者を選出する必要も、労使協定を結ぶ必要も無いんでしょうか。

アルバイトも含め何箇所かの会社で勤務し経験はありますが、労働組合がある事実を伝えられたことも、代表者を決めたこともありません。
講義が進むにつれ、そういう事業所はあり得ない様子なので質問させていただきました。
どういう仕組みになっているのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月17日
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