社会保険労務士のQ&A
年次有給休暇の計画的付与に係る「労使協定」について、テキスト…
スタディング受講者
質問日:2023年10月17日
年次有給休暇の計画的付与に係る「労使協定」について、テキスト労働基準法2のP38中段で、
「・・・労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の行使ができないという民事的効力を有する・・・・・、労働協約や就業規則の根拠は必要とされない」という説明がありますが、ここで意味している事は、極論すれば、年次有給休暇の計画的付与を導入する場合は「労使協定」を結ぶだけで「就業規則」の変更は必ずしも必要としないという理解でいいのでしょうか?
厚労省のポータルサイトなどを見てみますと計画的付与を導入する際には、まず就業規則に年次有給休暇の計画付与について定めることが必要となっているとの記載もあり、頭の整理ができず教えて頂ければ幸いです。
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