社会保険労務士のQ&A
大変お世話になります。 有給休暇の賃金の計算方法について質…
スタディング受講者
質問日:2023年10月15日
大変お世話になります。
有給休暇の賃金の計算方法について質問です。
月給制の事業所で「通常の賃金を支払う」が選択されている場合の
「月給÷所定労働日数」という計算は、どんなときに使われる式でしょうか?
「通常通り勤務した場合の月給を丸々払えばよい」と書かずに、「月給÷所定労働時間」という計算式をなぜ持ち出す必要があるのかに疑問を持っております。
特に知りたいのが、
もし事業所が、1月あたりの変形労働時間制で「月給制」で有給時は通常の賃金を支払う、を採用している場合、
・月給÷所定労働日数 を持ち出して月平均みたいな概念で計算するのと
・通常通り勤務した場合、という文言にしたがって、その日の所定労働時間の長短にかかわらず月給を丸々そのまま払う
の二種類の考え方が存在すると思うのですが、この場合はどちらを選択すべきでしょうか?(またはどちらも正しいとされておりますでしょうか?)
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