社会保険労務士のQ&A
問題9 日雇労働被保険者は、法令で定める適用事業に雇用され…
スタディング受講者
質問日:2023年10月11日
問題9
日雇労働被保険者は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。とありますが、日雇労働者が毎日、働く事業所を変えた場合、その都度、「日雇労働被保険者資格取得届」を提出しなければならないのでしょうか?
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