社会保険労務士のQ&A
「労働者の責めに帰すべき」即時解雇で、労働基準監督署長の認定…
スタディング受講者
質問日:2023年10月08日
「労働者の責めに帰すべき」即時解雇で、労働基準監督署長の認定を受けた場合、解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生するとありますが、相手方への到達は不要ということでしょうか。
具体的には使用者が内容証明などを発送した日でよく、相手方に到達した日でなくてもよい、相手方が内容証明を受け取らなかった場合などでも別途普通郵便などで発送しておけば足りるという考えでよろしいでしょうか。
参考になった 1
閲覧 19
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。