社会保険労務士のQ&A

【解雇相対的無効説】の箇所について、 最高裁の判断とありまし…

スタディング受講者
質問日:2023年10月07日
【解雇相対的無効説】の箇所について、
最高裁の判断とありましたが、このケースの場合、最高裁まで行く期間中にすでに
会社の解雇言い渡し日から30日が経過していると思われます。
この場合、30日は判決が出た日を起算日として数えるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月10日
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