社会保険労務士のQ&A

週休2日の会社でも所定休日の出勤は休日労働にならないと理解し…

スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
週休2日の会社でも所定休日の出勤は休日労働にならないと理解しました。休日労働ではないが、所定労働35時間の会社で所定休日に35時間を超えて働けば時間外労働手当になるかと思うのですが、逆に35時間以内になるように勤務を調整すれば所定休日に出勤したことで手当が生じない、つまり休日手当も時間外手当は全くないということでしょうか。同じ問題として、法定休日の場合では35時間以内であっても休日労働となると理解しましたが、時間が所定労働時間内であればどんな手当が必要なのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月10日
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