社会保険労務士のQ&A

1箇月単位の変形労働時間制について質問させてください。 一…

スタディング受講者
質問日:2023年10月03日
1箇月単位の変形労働時間制について質問させてください。

一箇月変形労働時間制を導入するにはあらかじめカレンダーで勤務日を定めておき、任意に勤務日を変えられないと講義で説明がありましたが、人手が足りない場合でも勤務日と休日を入れ替えることはできず、休日出勤(時間外)での対応してもらうこととなるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月06日
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