社会保険労務士のQ&A

労働基準法の「記録の保存」において、「労働関係に関する重要な…

スタディング受講者
質問日:2023年9月28日
労働基準法の「記録の保存」において、「労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない」と記載があります。
ほかにも時効等も同様に●年(当分の間は△年)のような条文があると思いますが、本試験では
①.5年
②.3年
のどちらで問われるのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月02日
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