社会保険労務士のQ&A

〈判例〉小法廷三菱重工業長崎造船所事件について WEBテキス…

スタディング受講者
質問日:2023年9月26日
〈判例〉小法廷三菱重工業長崎造船所事件について
WEBテキストの図からすると、労働時間の間に挟まれた時間は休憩時間ではない。ということになりますが、6時間を超えて労働した場合、休憩時間はいつ取ることになるのでしょうか?
門→労働時間の間か、入浴→門の間に休憩時間を取るということで良いのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月28日
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