社会保険労務士のQ&A
書類の保存について、お伺いいたします。 則143条で、『事…
書類の保存について、お伺いいたします。
則143条で、『事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。』とあります。
今年から、実務で高年齢雇用継続基本給付金の申請を行っております。この申請に関する申請書、被保険者への支給通知書、ハローワークからのお知らせをダウンロードしています。これらはすべて、保存対象ですか。
そうすると、最近は、電子申請すると電子的な公文書(PDF形式)が発行されますが、この電子的な書類(公文書)にも、則143が適用されるのでしょうか。
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