社会保険労務士のQ&A
労基法第5条の強制労働の禁止に当たるか否か教えてください。…
労基法第5条の強制労働の禁止に当たるか否か教えてください。
既に労働契約を結んいる労働者に対して、使用者が、ある日突然、労働者の望まない業務を与え始めた場合、それが労働者の意に反した仕事であり、本人がその業務の指示を受けた後に、拒否したにもかかわらず、更に、この業務を無理強いしたら、これは、強制労働に当たりますか?例えば、芸能事務所に所属していて、本来の業務ではない老人である社長の世話を指示され、これを拒否した様な場合です。あるいは、これは本人の業務怠慢となりますか。
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