社会保険労務士のQ&A

労働安全衛生法5 問題 3 で 「製造業その他政令で定める業…

スタディング受講者
質問日:2023年9月19日
労働安全衛生法5
問題 3 で
「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、①作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置、②その他必要な措置を講じなければならないこととされているが、「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」についての規定は設けられていない」とありますが、
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/061120-1.pdf
「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」のポイントの中で
「3関係請負人との協議を行う場の設置及び運営」
関係請負人の数が少ない場合を除き関係請負人と協議を行う場(協議会)を設置し、定期的に開催すること。
とあります。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月22日
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