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スタディング 社会保険労務士講座
社会保険労務士のQ&A

新技術・新商品等の研究開発業務の月100時間超の面接指導につ…

スタディング受講者
質問日:2023年9月17日
新技術・新商品等の研究開発業務の月100時間超の面接指導について労働基準法と労働安全衛生法との関係についての確認です。

以下「(1)労働基準法」にて、本業務の労働者でみなし労働時間制の場合、実際に何時間働いても労使協定で定める時間労働したものとみなされると理解していますが、以下「(2)労働安全衛生法」では、実際に働いていた時間を記録し、それが法定労働時間の100時間を超えた場合に面接指導が必要で、以下(1)の7-イの「労働者の労働時間の状況」の記録において、実際の労働時間の記録を労働者が行い、労働者が使用者へ報告することが必要という理解でよろしいでしょうか。

■テキスト抜粋
(1) 労働基準法 
<テキスト1-1-15 労働基準法15-みなし労働時間制>
労働基準法 (法38条の3第1項、則24条の2の2第3項、則附則71条、平成12年1月1日基発1号)
使用者は、専門業務型裁量労働制を採用するために労使協定により、次の事項について定めをし、労働者を対象業務に就かせたときは、労使協定で定める時間労働したものとみなされる。
7.使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を8.の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存すること。
イ 労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康・福祉確保措置の実施状況

(2) 労働安全衛生法 
<テキスト1-2-9 労働安全衛生法9-健康診断等2>
●当該面接指導の対象労働者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1箇月当たり100時間を超える者である。(則52条の7の2第1項)
●「研究開発業務従事者」については、労働基準法1-1-13に記載しています。業務の特殊性から、36協定の限度時間や上限規制の適用を受けない者をいいます(なお、法定労働時間を超えて勤務させたときは、当然に割増賃金が支払われます)。
 研究・開発業務は、労働者に業務遂行の裁量があることや、業務の繁閑に波動があり、かつ、その業務量についても事前に予測がしづらい等の理由から、時間外労働の上限規制の適用になじまないものとして、適用から除外されています。(令和2年10月20日厚生労働省労働基準局監督課)
 このため、この労働者の健康管理が適切に行われるよう、面接指導の規定が労働安全衛生法において罰則つきで規定されています。(コンメンタール66条の8の2)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月17日
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