社会保険労務士のQ&A

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期…

スタディング受講者
質問日:2023年9月17日
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」は、全労働日に算入され、出勤したものとみなされますが、業務上ではなく私傷病により休業した期間はどうなりますか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月17日
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