社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 年少者及び児童の深夜業について、テ…

スタディング受講者
質問日:2023年9月15日
お世話になっております。
年少者及び児童の深夜業について、テキスト内のスライドが理解できないので質問いたします。
テキストの最後のほうですが
22時から5時
年少者
①16歳以上の男子
児童・年少者
②30分間の特例(+許可)
③災害時により臨時の必要がある場合(+許可)
④農林畜水産業・保健衛生業・電話交換

②、③、④は水色で児童の部分にもかかっていますが、これは年少者の特例であって、児童にもできると解釈できるこのスライドは間違いではないかと思うのですが、この理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月21日
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