社会保険労務士のQ&A

法32条の2 ◯1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…

スタディング受講者
質問日:2023年9月14日
法32条の2
◯1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

◯2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

上記において、労使協定によらず、就業規則に定めをした場合は、あえて協定を結んで行政官庁に届け出をする必要はないという認識でよろしいでしょうか。
参考になった 1
閲覧 10

回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月17日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。