社会保険労務士のQ&A

週休2日(土曜日と日曜日が休み)で1日の所定労働時間が7時間…

スタディング受講者
質問日:2023年9月13日
週休2日(土曜日と日曜日が休み)で1日の所定労働時間が7時間(一週35時間)の会社。
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クレーム対応で全社員が9月4日(月)から9月8日(金)迄1時間だけ残業。
その為1日の労働時間が8時間(1週40時間)の場合、残業代は支払わなければならないですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月17日
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