社会保険労務士のQ&A
1ヶ月の変形労働時間についてお伺いします。 大枠で理解はしま…
1ヶ月の変形労働時間についてお伺いします。
大枠で理解はしましたがテキストを読んでいて不明点が湧きました。
1ヶ月の総枠のなかで法定労働時間内であれば時間外労働は発生していない事になると思うのですが、
主な締結事項の所や男性コメントの所で
一週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定め(法32条の2第1項)
これを読むと?となってしまいます。
図であるような週55時間の所は総枠で法定内だから問題なしとして受け止めましたが 週で法定時間は超えています。
それを、一週間あたりのの労働時間が法定労働時間を超えない定め。と反してるように見えて 今いちわからなくなってしまったので お手数ですが
教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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