社会保険労務士のQ&A

以下の違いについて。 ①「障害厚生年金は、その受給権者が当該…

スタディング受講者
質問日:2023年9月10日
以下の違いについて。
①「障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給が停止される。」
②「労災保険法による障害(補償)年金を受け取ることができるときには、障害厚生年金と併給することができる(ただし労災保険法による減額あり)。」
こちらについて、①「労基法の規定による障害補償」と、②「労災保険法による障害(補償)年金」には、どのような違いがあるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年9月11日
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