社会保険労務士のQ&A
年休中の賃金について、就業規則などで定めれば ①平均賃金②所…
年休中の賃金について、就業規則などで定めれば
①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③標準報酬月額の30分の1に相当する金額
のいずれかを選択できるとのことですが、
①は収入によっては減額され、③は通常賃金を下回ると思うのですが
附則136条にある不利益な扱いには当てはまらないのでしょうか?
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