社会保険労務士のQ&A

 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病に…

スタディング受講者
質問日:2023年9月06日
 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日から2日の軽度の負傷又は疾病であっても法第19条の適用がある。負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない。

 上記の場合、例えば8月31日が当初の解雇日だったとして、軽度の負傷で2日間休んでその後は勤務を継続した場合、具体的にいつ解雇が成立することになるのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月09日
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