社会保険労務士のQ&A

レッスン17の19:15で「ここのスライドにあげた方は通勤と…

スタディング受講者
質問日:2023年9月03日
レッスン17の19:15で「ここのスライドにあげた方は通勤という概念がないから通勤災害が認められない」と説明がありましたが、法33条には「通勤災害に関して特別加入の適用がある」とあります。
これはどういうことでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月07日
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