社会保険労務士のQ&A
1-1-4 有害業務の制限の内容で質問があります。 坑内労働…
1-1-4 有害業務の制限の内容で質問があります。
坑内労働とその他の労働が同一日中に行なわれる場面で、例えば法定労働時間8時間として、先に3時間その他業務を行って坑内労働に入った場合、始業を9:00だとすれば、12:00まではその他業務に従事して、休憩を取った後、13:00から坑内業務に入るとすると、18:00終業で法定労働時間に到達してしまうので、そこから2時間しか残業できないように思えてしまいます。しかし、テキストの図をみるとその他業務従事後、10時間は坑内労働しても良い、という内容にみてしまいます。この点の私の理解の矛盾を解きほぐしていただきたいです。
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