社会保険労務士のQ&A
「1年を超える労働契約」を締結した労働者は、1年を経過した…
「1年を超える労働契約」を締結した労働者は、1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができますが、この場合であっても、①「一定の事業の完了に必要な期間を定めて労働する労働者」、②契約期間の上限が5年とされている者(「高度の専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」)は、退職の申出をすることはできません。
テキストに上記記載がありますが、①又は②に該当する人が健康上の理由により辞めざるを得ない場合、その取り扱いはどうなりますか。
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