社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 初学者です。 労働基準法、賃金の…
お世話になっております。
初学者です。
労働基準法、賃金の支払いについて理解ができていない部分を
質問させていただけますと幸いです。
労働者の預金口座への振込について、
通貨払の原則の例外として存在することを学習しました。
条件として、労働者の同意が必要とのことで、
その同意は書面がなくとも、口頭でよい、
また、預貯金口座の指定をもって同意が得られていると考える
こともできるとのことを学習しました。
ここについて質問なのですが、
【基発1128第4号 令和4年11月28日】では
「...これに伴い、預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)を実施する使用者に対しては、今後、下記により指導することとされたい。
...
なお、平成 10 年9月 10 日付け基発第 530 号は、本通達の施行をもって廃止する。
...
1 口座振込み等は、書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)による個々の労働者の同意により開始し、その書面等には次の(1)から(3)までに掲げる事項を記載すること。
ただし、資金移動業者口座への賃金の資金移動を行う場合には、労働者が指定する指定資金移動業者に応じて、その書面等に次の(4)に掲げる事項も記載すること。
...
2 口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結すること。なお、協定の締結においては、労使で合意した上で労使双方の合意がなされたことが明らかな方法(記名押印又は署名など)により協定を締結すること。例えば、電磁的記録により協定を行う場合は、その真正性を担保するため、署名等に代えて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項による「電子署名」を行うことが望ましいこと。...」
上記の通達では、資金移動業者口座だけでなく、預貯金にも適応されるように
見えるのですが、仮に労働者への口座振込を今時点で始める場合、
①書面又は電磁的記録での個々の労働者との同意をとる必要があるのか
②労働組合又は労働者代表者と労使協定を結ぶ必要があるのか
③則7条の2における「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないため、書面による必要はない。(昭和63年1月1日基発1号)
というのは現在は有効ではなく、
あくまで、今回の基発1128第4号の通達が出るまでのその時代の考え方という
ことなのか
心配をしているのは、仮に問題で
「労働者の口座振込は、書面もしくは電磁的記録での個々の同意を必要とする。」
と出た場合に上記の通達から〇にしてしまいそうということがあり...
色々と自分の中でごちゃごちゃになっているため
見当違いのことをお聞きしていたらすみません。
ご確認いただけますと幸いです。
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