社会保険労務士のQ&A

1問目のウ、のバツ問ですが、事後重症の場合は65歳以降は請求…

スタディング受講者
質問日:2023年8月22日
1問目のウ、のバツ問ですが、事後重症の場合は65歳以降は請求ができないと覚えていたのですが、何か論点を違って覚えてしまっているのでしょうか?
論点の整理ができず、困っています。ご教示頂けると幸いです。

ウ 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者であって、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を停止されているものの障害の程度が増進した場合において、65歳に達した日以後に障害等級1級に該当する障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、実施機関に対して、当該障害厚生年金の額の改定を請求することができない。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年8月22日
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