社会保険労務士のQ&A

問題6について質問です。 報酬比例部分のみの60歳台前半…

スタディング受講者
質問日:2023年8月18日
問題6について質問です。


報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。


上記問題対して◯が正解でしたが、上記のような場合は遡及適用がされないのでしょうか?
すなわち、請求月の翌月からではなく、受給の要件を満たした時点から遡って年金額が
改定されるので、誤だと考えたのですが、あくまで原則的な適用ということでしょうか?
原則としてというような文言がどこにもなかったので誤なのかと考えました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年8月19日
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