社会保険労務士のQ&A
一点ご教示ください。 「任意継続被保険者」の標準報酬月額とで…
一点ご教示ください。
「任意継続被保険者」の標準報酬月額とできる金額について、法第47条第1項第2号「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)」との記載がありますが、1〜3月の取扱いが前々年となる理屈がよく分かりません。
感覚的には例えば1月に退社してすぐに任継に入るなら、前年の「9月30日における(中略)標準報酬月額を平均した額」を使えばよいのではないだろうか?と思うのです。
初学者につき、他のカテゴリの学習に及んでいないことご容赦いただき、ご教授いただきましたら幸いです。
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