社会保険労務士のQ&A

 「通常の概算保険料の延納」の場合と異なり、「2月を超えない…

スタディング受講者
質問日:2023年8月17日
 「通常の概算保険料の延納」の場合と異なり、「2月を超えない場合」であっても1つの期が成立します。
と女性が話していますが、良く意味が分かりません。例えば、増加が見込まれた日が10月1日以降になっても一定の要件を満たす場合には延納が可能という事でしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年8月20日
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