社会保険労務士のQ&A

任意加入被保険者についてです。レッスンの区分が合っていないと…

スタディング受講者
質問日:2023年8月14日
任意加入被保険者についてです。レッスンの区分が合っていないと思いますが。
ある人が、20歳から22歳まで学生納付特例を知らずに未納がありながら追納期限の10年を経てから気がつき諦めていましたが、22歳から1つの会社(厚生年金加入)で継続して会社員を64歳11か月で退職して、65歳になるまでの1か月だけ国民年金1号となり、雇用保険の受給申請をしたとします。当該1か月の間に2年間の前納を行えば、国民年金は満額を貰えますか?そうではなくて、厚生年金に42年間加入していたので、任意加入しなくてもすでに満額もらえますか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年8月15日
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