社会保険労務士のQ&A
レッスンの中で先生は遺族年金を受けることができるのは子のある…
レッスンの中で先生は遺族年金を受けることができるのは子のある配偶者又は子であり、子のない配偶者は遺族ではない仰っていますが、法37条の2「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子」の文がどうしても先生の仰る解釈に繋がりません。
条文の私の解釈は「(子があろうがなかろうが)配偶者と(本人の)子」となり、レッスンでの配偶者と配偶者の連れ後は遺族にならないが間違いな気がします。
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