社会保険労務士のQ&A
問4のエの解説についてです。 傷病手当金の支給要件は支給要…
問4のエの解説についてです。
傷病手当金の支給要件は支給要件は、
・業務外の事由による疾病、負傷による療養のためであること。
・労務に服することができないこと。
・継続した3日間の待期を満たしていること。
であり、要件の中に被保険者期間というのがありませんが、
早苗先生の説明(解説の7分~)で被保険者期間に触れられています。
また退職後も任意継続被保険者であれば傷病手当金を引き続き受給できる
と話されています。私ごとですが、任意継続被保険者でなく、国民健康保険
なのですが、引き続き受給しています。
任意継続被保険者は必須要件なのでしょうか。
お手数ですが、詳細を教えてください。よろしくお願いいたします。
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