社会保険労務士のQ&A
4問目のウの解説について 「解説には特別支給の老齢厚生年…
4問目のウの解説について
「解説には特別支給の老齢厚生年金と異なり、障害基礎年金及び障害厚生年金と基本手当との間においては、調整は行われない。(附則7条の4、附則11条の5)
この基本手当との調整は、「特別支給の老齢厚生年金」との調整であって、「本来の老齢厚生年金」、「障害厚生年金」及び「遺族厚生年金」などとの調整ではありません。」と記載されています。
しかし厚生年金保険法附則7条の4には「4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。」と記載されています。
これは、本来の老齢厚生年金も減額されるという意味かと思ったのですが、如何でしょうか。私は附則の見方が詳しい訳ではなく、(他のサイトで間違いかも知れませんが、)「本来の老齢厚生年金も特別支給の老齢厚生年金を受給する場合と同じ調整がされます。」という記事を見かけたので、確認のための質問です。よろしくお願いいたします。
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