社会保険労務士のQ&A
問題6のBの選択肢として下記選択肢が正しいとなっていました。…
問題6のBの選択肢として下記選択肢が正しいとなっていました。
税理士法48条1項(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定)の規定により税理士業務の禁止処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
こちら、テキストには2年以内の税理士業務の停止処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で同規定により明らかにされた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないもの。と記載がございます。
理解の仕方としては、2年以内の停止処分を受けた日から3年を経過しないものは資格を有しない、という理解であっておりますでしょうか。
2年と3年という数字に混乱しましたので
質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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