社会保険労務士のQ&A
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給においては、労務不能と…
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給においては、労務不能となった際にその原因となった傷病について「療養の給付等」を受けているだけで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けている必要はない。
とはどういうことですか?
労務不能の期間において、すべての日に療養の給付を受けていていなくてもいいと言うことでしょうか?それとも、療養の給付「等」なので療養の給付ではなくてもいいということでしょうか?
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