社会保険労務士のQ&A

年少者の労働時間についての質問です。「災害等又は公務のために…

スタディング受講者
質問日:2023年8月07日
年少者の労働時間についての質問です。「災害等又は公務のために臨時の必要がある場合」は例外として年少者にも時間外及び休日労働をさせることができるとあります。
労働基準法33条Iでは災害等の事由によっては行政官庁の「許可」を受け、「必要の限度」に応じて労働時間の延長、休日労働ができるようになるとありますが、年少者の場合は行政官庁の許可は必要ないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。
何卒ご回答頂けますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年8月12日
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