社会保険労務士のQ&A
ある職業から見て、年収が高い(高プロ)場合等で、高度プロフェ…
ある職業から見て、年収が高い(高プロ)場合等で、高度プロフェッショナル制度(以下、高プロ)、専門業務型裁量労働制(以下、専門型)、企画業務型裁量労働制(以下、企画型)が重複した場合が考えられると思います。それぞれルールが異なるのでどのルールが適用されるか、また法41条との関係で整理ができていないため確認です。
1.業務について以下の認識であっていますか。
①高プロ、専門型 の両方に該当する場合あり
金融商品開発業務、アナリスト業務、コンサルタント業務
②高プロ、企画型 の両方に該当する場合あり
アナリスト業務、コンサルタント業務
2.上記1で両方に該当する場合に高プロ、専門型、企画型のどのルールを適用するか。(重複した場合は、高プロを優先すると考えていますが、理解が曖昧のため確認です。)
例えば、
①の場合、「労使協定+届け出」and「労使委員会5分の4以上の決議+届け出」が必要かどうか。
②の場合
「労使委員会5分の4以上の決議+届け出」でよいのか
3.上記①②の業務で管理の地位、機密事務等に該当する場合に、法41条、高プロ、専門型、企画型のどのルールを適用するか。または法41条とはバッティングしないという前提でしょうか。
質問ではないのですがこの場で感謝の言葉を申し上げます。
・いつも的確でわかりやすいご回答ありがとうございます。
・早苗先生の講義はとてもわかりやすく助かっています。
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