社会保険労務士のQ&A
テキストp156 概算保険料申告書の経由①で、二元適用事業の…
テキストp156
概算保険料申告書の経由①で、二元適用事業の第1種特別加入保険料も日本銀行又は労働基準監督署長を経由出来ることになっています。第1種特別加入は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが要件であるので労働基準監督署長を経由出来ないのではないかと思います。そもそも特別加入は労災のみに関するものなので一元一種も二元一種も同じように思うのですがこの違いがよくわかりません。
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