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61歳以上65歳未満の第2号被保険者(会社員)の妻(昭和42…
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質問日:2023年8月01日
61歳以上65歳未満の第2号被保険者(会社員)の妻(昭和42年生まれ)である第3号被保険者が60歳に達すると必ず資格を喪失すると考えてよろしいでしょうか。また、妻は、60歳以降は年金の支払いは一切ないままとなるのでしょうか。
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黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年8月01日
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