社会保険労務士のQ&A
給付制限の公共職業訓練受講による解除についてです。 以下テ…
給付制限の公共職業訓練受講による解除についてです。
以下テキスト抜粋部分ですが、この給付制限は離職理由による給付制限のみで、公共職業安定所の紹介した職業につくことを拒んだ場合の給付制限は解除されないということでよいでしょうか?
また、公共職業訓練を途中で受けなくなった場合も給付制限の解除は生きるのでしょうか?
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公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受ける」期間及び当該「公共職業訓練等を受け終わった日後」の期間については、給付制限は解除される。(法33条1項ただし書)
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