社会保険労務士のQ&A
徴収法の法19条3項についての質問です。 「事業主は、納…
徴収法の法19条3項についての質問です。
「事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、「確定保険料申告書」に添えて、有期事業以外の事業にあっては、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。(法19条3項)」
まず前半の確定保険料の不足額や未納の概算保険料は一年近くも待ってくれるという解釈でよろしいでしょうか。
例えば令和1年の概算保険料の精算を令和2年の6/1~行う際に、不足分が分かると、それを令和3年の6/1から40日以内に精算なさいという解釈でよろしいでしょうか。
また後半では、いままで継続事業としていたものが、有期事業以外という表現に変わっています。何か継続事業という表現ではマズイ事があるのでしょうか。
特に前半の解釈が気になります。よろしくお願いします。
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