社会保険労務士のQ&A

1か月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金の定めの有無…

スタディング受講者
質問日:2023年7月26日
1か月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金の定めの有無について、
定めている企業が30%と解説がありましたが、
そもそもこの割増賃金は必ず定めなければいけないものなのではなかったですか?
割増賃金を定めなくても問題(罰則等)はないのですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月28日
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