社会保険労務士のQ&A

R1年の過去問についての質問 3号分割の場合は、『離婚の届出…

スタディング受講者
質問日:2023年7月24日
R1年の過去問についての質問
3号分割の場合は、『離婚の届出をしていないが、夫婦としても共同生活が営われておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつともに当該事実にあると認めている場合は3号分割の請求をすることができる』となっています。

一方で合意分割は『』内、同じ事情であったとしても、合意分割の請求はできない、との理解で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月24日
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