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遺族基礎年金の保険料納付要件について質問です。 テキストで…
遺族基礎年金の保険料納付要件について質問です。
テキストでは以下の通りあります。
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被保険者等要件に該当するもののうち、1.(被保険者)及び2.(被保険者であった者)の者については、保険料納付要件を満たしていなければならない。(法37条ただし書)
保険料納付要件とは、次のいずれかに該当することをいう。(法37条ただし書、昭和60年附則20条2項)
(原則)
死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること。
(特例)
令和8年4月1日前にある死亡については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間又は納付猶予期間を含む)のみ(直近1年間に保険料未納期間がないこと)であること。ただし、死亡日において65歳以上である場合にはこの特例は適用されない。
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しかしながら、その後女性の吹き出しの補足で以下の通りあります。
”死亡者に死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合であっても、死亡日において被保険者である場合には、遺族基礎年金は支給されます。”
被保険者期間を上記の原則でも特例でも、被保険者の場合には、どちらか満たさないといけないのではなかったのでしょうか?こちらはどのように解釈すればいいのか、ご教示いただけますと幸いです。
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