社会保険労務士のQ&A

以前QAで確認した出生時育児休業給付金(則101条の33第1…

スタディング受講者
質問日:2023年7月23日
以前QAで確認した出生時育児休業給付金(則101条の33第1項)、テキストの介護休業給付金(法61条の4第3項)の解釈について確認です。
例えば、QA、テキストを踏まえると以下の<例>のとおりとなると理解していますが、齟齬ないでしょうか。
「x月」と「x箇月」、「経過する日」と「経過した日」の解釈がわからなくなってしまったので、他の法律と解釈の違いなどがあれば、合わせてご説明いただけると助かります。
また起算日が末日の場合、どのように考えればよいかご説明お願いいたします。(例えば、起算日が4月30日の場合)
<例>
起算日:4月1日
(1)3月を経過する日:6月30日
(2)3月を経過した日:7月1日
(3)3箇月を経過する日:7月1日
(4)3箇月を経過した日:7月2日
※(3)(4)は条文(則101条の33第1項)では2箇月となっていますが、比較しやすいように例として3箇月としています。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月30日
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