社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 最低賃金法8条 最低賃金の適用を受け…
お世話になります。
最低賃金法8条
最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない
この「最低賃金の適用を受ける使用者」とは、どういう意味でしょうか?
私も実際に色んな会社で最低賃金の記載のあるポスターを見たことはありますが、貼ってある会社と貼ってない会社があるので、質問しました。
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